第1章 総 則
名称
- 第1条
- この法人は、一般社団法人日本糖尿病学会の分科会で、一般社団法人日本糖尿病合併症学会(英文名はThe Japan Society of Diabetic Complications,JSDC。以下「本会」という。)と称する。
事務所
- 第2条
- 本会は、主たる事務所を愛知県長久手市に置く。
第2章 目的及び事業
目的
- 第3条
- 本会は、糖尿病学並びに糖尿病合併症研究・診療の進歩・向上をはかることを目的とする。
事業
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)糖尿病並びに糖尿病合併症に関する調査及び研究
(2)学術集会の開催
(3)国際交流の促進
(4)優れた若手研究者の育成
(5)学術出版物の刊行
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2. 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
法人の構成員
- 第5条
- 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 糖尿病並びに糖尿病合併症について学識又は研究経験のある個人
(2) 名誉会員 本会の目的に関して特に功績があった者で、理事会で推薦し、学術評議員会及び社員総会の承認を得たものとする。
(3) 賛助会員 本会の事業を援助する個人又は団体
2. 前項1号の正会員及び2号の名誉会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
会員の資格の取得
- 第6条
- 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
経費の負担
- 第7条
- 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、細則に定める額を支払う義務を負う。
2. 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
任意退会
- 第8条
- 正会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
- 第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
構成
- 第11条
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
権限
- 第12条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
- 第13条
- 社員総会は、通常社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
- 第14条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3. 社員総会を招集する場合は、理事長は、社員総会の日の7日前までに、社員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4. 前項の規定にかかわらず、社員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
議長
- 第15条
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
議決権
- 第16条
- 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
決議
- 第17条
- 社員総会の決議は、社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、社員の半数以上であって、社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議決権の代理行使
- 第18条
- 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事長に提出することにより、他の社員を代理人として議決権を行使させることができる。
2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
決議の省略
- 第19条
- 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
報告の省略
- 第20条
- 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
議事録
- 第21条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名する。
第5章 役 員
役員の設置
- 第22条
- 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2. 理事のうち1名を理事長とする。
3. 理事長以外の理事のうち、若干名を常務理事とすることができる。
4. 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
- 第23条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
理事の職務及び権限
- 第24条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3. 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
- 第25条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
- 第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
- 第27条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員の半数以上であって社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
役員の報酬等
- 第28条
- 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
役員の損害賠償責任の免除
- 第29条
- 本会は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第6章 学術評議員会
学術評議員の職務
- 第30条
- 学術評議員は学術評議員会を構成し、理事長及び理事会の諮問事項その他本会の運営に関する事項を審議する。
学術評議員会開催
- 第31条
- 学術評議員会は少なくとも年1回開催する。理事長は学術評議員会を招集し、議長となる。学術評議員の定足数は学術評議員現在総数の過半数とする。但し、付議事項につきあらかじめ書面をもって意思表示をした者は出席とみなす。学術評議員会の決定は出席学術評議員の過半数による。
第7章 理事会
構成
- 第32条
- 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
- 第33条
- 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
開催
- 第34条
- 理事会は、毎事業年度開始前、及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
招集
- 第35条
- 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長によって指名された順序に従って理事が理事会を招集する。
3. 理事会を招集する場合は、理事長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
4. 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
議長
- 第36条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、常務理事が議長の職務を代行する。
決議
- 第37条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
- 第38条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
報告の省略
- 第39条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2. 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。
議事録
- 第40条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が署名する。
第8章 資産及び会計
事業年度
- 第41条
- 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
- 第42条
- 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
- 第43条
- 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書)
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、通常社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について
は承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更
- 第44条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
解散
- 第45条
- 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
剰余金の分配の制限
- 第46条
- 本会は、剰余金の分配をすることができない。
残余財産の帰属
- 第47条
- 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
公告の方法
- 第48条
- 本会の公告方法は、電子公告とする。
第11章 細 則
細則
- 第49条
- この定款の施行についての細則は、理事会、社員総会の決議を経て別に定める。
第12章 補 則
委任
- 第50条
- この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
- 1.
- 設立時の役員の任期は、第26条の規定にかかわらず、最初の通常社員総会の終結時までとする。
- 2.
- 本会の最初の事業年度は、本会の成立の日から平成27年8月31日までとする。
- 3.
- 本会の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 羽田 勝計
設立時理事 中村 二郎
設立時理事 石田 均
設立時代表理事 羽田 勝計
設立時監事 前川 聡
- 4.
- この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
このページの先頭へ
第1章 会員
- 第1条
- 会員の入会を理事会で承認したときは、本会からその旨を通知する。
- 第2条
- 名誉会員の推薦を学術評議員会及び社員総会において承認したときは、理事長よりその旨を通知する。
2.名誉会員は、正会員に与えられるすべての権利を有する。
- 第3条
- 社員の過半数は一般社団法人日本糖尿病学会の会員であること。
- 第4条
- 賛助会員は、その名称または代表者を変更したときは、ただちにその旨を本会に申し出なければならない。
- 第5条
- 会員は、別に定める投稿規定に従って、論文その他を会誌に投稿することができる。
- 第6条
- 会員は本会の主催する学術集会などに研究の成果を発表することができる。
- 第7条
- 会員は、本会の行う各種の行事に参加することができる。
- 第8条
- 会員は1か年分の会費を納入しなければならない。
本会の会費は、次のとおりとする。
(1)正会員 年額 8,000 円
(2)賛助会員 年額 1口 100,000円とし、1口以上
- 第9条
- 会員は、会誌の配布をうける。
- 第10条
- 定款第10条に規定する会員資格の喪失期間は3年を超えないものとする。
- 第11条
- 理事長は定款第9条第1項に規定する懲戒事由を審議するため、別に定める委員会規則に従って委員会を設ける。
- 第12条
- この細則に定める事項のほか、懲戒に関し必要な事項は別に定める。
第2章 学術評議員
- 第13条
- 本会に学術評議員をおく。学術評議員は理事会に推薦された正会員で社員総会の承認を得たものとする。但し、学術評議員の総数は50名から100名以内とし、候補者となりうる正会員は、就任年度の4月1日に66歳未満のものとする。
- 第14条
- 学術評議員の任期は4年とし、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 補欠または増員として選任された学術評議員の任期は、前任者または現任者の任期満了する時までとする。
- 第15条
- 学術評議員の職務については、定款30条に定める。
- 第16条
- 学術評議員の解任については、定款27条を準用する。
- 第17条
- 学術評議員会は、理事長が招集する。但し、学術評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して学術評議員会の招集の請求のあったときは、その請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない。
2. 学術評議員会の招集は、少なくとも15日以前に、その会議に議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
- 第18条
- 学術評議員会は、学術評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の学術評議員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。学術評議員会は、学術評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもって、あ
らかじめ意思を表示した者及び他の学術評議員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
2. 学術評議員会の議事は、出席学術評議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3章 役員等候補者の選考
- 第19条
- 理事は理事会を組織、定款に定める事項その他会務に関する事項を審議する。理事会は理事長が招集する。理事会の定足数は理事会構成員数の過半数とし、議事は出席者の過半数をもって決す。可否同数のときは理事長が決する。
- 第20条
- 常務理事は理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代理し又はその職務を行う。
- 第21条
- 理事は理事長の業務を補佐し、理事長指定の職務を担当する。
欠員理事は理事長が推薦し、学術評議員会及び社員総会の承認を得て選任するものとする。
なお、理事のうち少なくとも1名は一般社団法人日本糖尿病学会が推薦する理事をあてる。
- 第22条
- 原則として理事の任期は2 年とする。但し再任を妨げない。理事は原則として就任年度の4月1日に66歳未満のものとする。
但し、理事に事故あるときは、本人の希望により又は学術評議員会及び社員総会の決議に基づき理事を辞任する。
- 第23条
- 監事は本会の会計及び資産を監査する。
監事は理事会に出席する。
- 第24条
- 監事は理事会の推薦に基づき選出し、学術評議員会及び社員総会の承認を得るものとする。
原則として監事の任期は2年とする。
監事に事故あるときは、本人の希望により又は学術評議員会及び社員総会の決議に基づき監事を辞任する。
第4章 幹事
- 第25条
- 理事の会務の遂行を助けるため、本部に若干名の幹事をおくことができる。
2. 幹事は理事会において推薦し、理事長が委嘱する。3. 幹事は有給とすることができる。
第5章 会務の分担
- 第26条
- 理事長を除く理事は、庶務、会計、編集、学術調査研究・教育、国際交流、国民に対する糖尿病及び合併症診療に関する情報の提供及び啓発に関する会務を分担する。
- 第27条
- 庶務を分担する理事は、次の事項に当たる。
(1)会員に関する事項
(2)集会に関する事項
(3)議案に関する事項
(4)事業の企画に関する事項
(5)外部との折衝
(6)文書の発受及び保管
(7)記録の整理及び保管
(8)物品の購入及び管理
(9)職員に関する事項
(10)その他庶務に関する事項
- 第28条
- 会計を分担する理事は、次の事項に当たる。
(1)現金の出納及び保管
(2)会費の請求及び収納
(3)予算及び決算に関する事項
(4)会計帳簿及び証書類の整理及び保管
(5)その他会計に関する事項
- 第29条
- 編集を分担する理事は、次の事項に当たる。
(1)編集委員会に関する事項
(2)会誌その他刊行物の原稿の整理及び保管
(3)会誌その他刊行物の刊行、配布に関する事項
(4)その他編集に関する事項
- 第30条
- 学術調査研究・教育を分担する理事は、次の事項に当たる。
(1)糖尿病学並びに糖尿病合併症の広域調査、研究に関する事項。
(2)学術集会並びに教育に関する事項
- 第31条
- 国際交流を分担する理事は、次の事項に当たる。
(1)諸外国の学術団体との交流に関する事項
- 第32条
- 国民に対する糖尿病学並びに糖尿病合併症診療に関する情報の提供及び啓発を担当する理事は、次の事項に当たる。
(1)外部団体との連携、共同活動への参加及び協力
(2)国民に向けての糖尿病の予防・治療に関する情報の発信
第6章 委員会及び委員
- 第33条
- 本会に次の編集委員会をおく。
(1)会誌「糖尿病合併症」編集委員会
(2)その他本会が編集する各種出版物
2. 各編集委員会は、理事会の承認を経て、理事長がこれを委嘱し、その任期
は4年とし、再任をさまたげない。但し、本細則効力発生後、最初に選任される編集委員の半数のものに限り、その任期は2年とする。この委員の後任として選任されるものの任期は、4年である。3. 各編集委員会は、理事を含む委員若干名をもって組織し、委員長は各編集委員会の推薦に基づき、理事長がこれを委嘱する。4. 各編集委員会は、別に定める規定に従って業務を行う。
- 第34条
- 本会は、本会の目的を達成するために必要に応じ、理事会の議決を経て、その他の委員会を設けることができる。
第7章 会誌
- 第35条
- 会誌「糖尿病合併症」には論説、報文、会告及び広告その他適当と認めた事項を掲載し、定期的にこれを発行する。
- 第36条
- 会誌は会員に配布する。会誌は入会を承認された月の翌月分から配布する。
- 第37条
- 会費の滞納者には会費切れの通告をなし、3か月以上滞納した者には会誌の発送を停止する。
第8章 会長及び年次学術集会
- 第38条
- 本会に会長、次会長、次々会長各1名をおく。
2. 会長の任期は1年とし、会長退任後は次会長が会長となり、次々会長は次会長となる。
- 第39条
- 次々会長の選考は次のとおりとする。
(1)次々会会長は理事長が推薦し、学術評議員会及び社員総会の承認を得て選任するものとする。
- 第40条
- 本会は年次学術集会を会長主催のもとに毎年1回開催する。
2. 年次学術集会の開催地、期日及び日数は学術評議員会の承認を得る。3. 年次学術集会においては、次の事項を行うことができる。 (1)会員の業績発表、討論会、座談会、供覧等 (2)宿題報告、シンポジウム、特別講演、招待講演等4. 会長は、学術集会の開催される6か月前までに、演題募集等に関し、会誌に公示するものとする。5. 年次学術集会における業績発表は、所定の手続きを経て、会長の許可を得たものが、当該年次集会に限り、業績発表を行うことができるものとする。6. 会長は、特別講演、シンポジウム等の選定にあたり、委員を委嘱して諮問することができる。7. 会長は、学術集会の日程等を編成する。8. 会長は、必要に応じて委員を嘱託し、会場の管理、運営等の事務を分担させることができる。9. 学術集会参加者は、所定の会場整理費を納めるものとする。10. 会長は、学術集会の計画予定、推定予算案を開催6か月前までに理事会に提出し、その承認を得るものとする。学術集会に必要な経費は理事会の議を経て本会より支給する。会長は学術集会終了後3か月以内に決算報告書を理事会に提出するものとする。11. 学術集会において発表された業績報告の要旨は、会誌に掲載する。
第9章 雑則
- 第41条
- 定款及び本細則施行に関し、必要な規定は、理事会の議を経て、その都度別にこれを定める。
- 第42条
- この細則を変更する場合には、理事会、学術評議員会及び社員総会の議決を経なければならない。
このページの先頭へ